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7月17日発出の疑義解釈(その10)で、「「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月 29 日事務連絡)別添3の問7は、廃止します。」とありますが、これは「問7 「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32 年厚生省令第16 号)に基づき、保険薬局内に掲示することと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。」について「(答)差し支えない。」との解釈でしたが、電子表示ではだめということでしょうか。それとも「(答)差し支えない。」との解釈以下に表記されている部分についての廃止という判断になるのでしょうか。どのように判断すれば良いか、ご教授お願いいたします。
「疑義解釈(その7)」の問7が廃止された理由は、デジタル掲示の禁止有無ではなく、今回の「疑義解釈(その10)」において、保険薬局だけでなく医療機関や訪問看護ステーションも含めた共通のルールとして...
詳細を見る配合剤である「アマルエット配合錠」が供給不安定のため、在庫確保ができず、「アトルバスタチン」と「アムロジピン」の2剤で調剤せざるを得ない場合、処方元に疑義照会するとともに、患者への説明同意を得られた場合、「特定薬剤管理指導加算3」の算定は可能でしょうか。
結論としては、医薬品の供給状況が不安定な理由による銘柄変更のため、「特定薬剤管理指導加算3」の「ロ」(10点)を算定することは可能だと考えられます。...
詳細を見る調剤報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」について 「(11) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料(服薬管理指導料「4のロ」及び「4のハ」は除く。)は、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定できない。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、外来服薬支援料1又は服薬情報等提供料は算定できない。」とあります。 このケースでは、訪問指示が記された処方箋に基づき「在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月に、他の医療機関からの訪問指示の無い処方箋対応で「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定していない処方箋についても、服薬情報等提供料は算定不可と判断するか、ご教授頂きたくお願いいたします。
結論から申し上げますと、ご質問のケース「在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月における、別な医療機関の処方箋に対する服薬情報等提供料の算定」は、算定不可と判断されます。...
詳細を見るA病院(内科)からの訪問指示のある処方箋を応需しており、要介護認定を受けている患者さんで 薬学的管理指導計画に基づき服薬指導等を実施したうえで「居宅療養管理指導の薬剤師が行うもの」 を算定している状況です。 当該患者について、別日にB耳鼻科クリニックからの処方箋を応需することにあった場合、 B耳鼻科クリニックからの「訪問指示」は受けられるのでしょうか。(患者さんの状況から訪問による 服薬管理が必要なため、薬学的管理指導計画は策定します) 仮に受けられるのであれば、別日の訪問による「居宅療養管理指導の薬剤師が行うもの」の算定は 可能でしょうか。 以上の状況での算定の可否について、ご教授頂きたくお願いいたします。
結論と考え方(理屈)が少しずれる回答になります。 まず、結論としては、Bクリニックからの訪問指示に基づいて、...
詳細を見る調剤時残薬調整加算算定によって減薬を行った場合、処方元での患者窓口負担が代わることがあるのでしょうか。例えば、28日処方で7種類以上処方の状態(処方箋料40点)から、1剤まったく服用していないため、6種類に減薬して調剤した場合、処方箋料は68点になり、患者負担額が増額になる事例があると考えますが、このような判断は正しいのでしょうか。 他にも、処方元での患者自己負担の変更につながる事象はどのようなものがあるかをご教授お願いいたします。
「7種類以上処方の減薬」にかかる実務上の対応として、当日その場での「会計し直し」という混乱を避けるために、「今回の調剤は残薬調整(減量)で対応し、正式な処方内容の変更は次回の診察時に行う」という...
詳細を見る地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準に、「重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものは1ヶ月程度の備蓄をするよう努めること」とございますが、開局まもない場合(3月開局)、どの品目を備蓄する必要があるのでしょうか。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準における「重要供給確保医薬品の備蓄」について、ご質問の品目数や新設薬局での対応について解説します。...
詳細を見るベースアップ評価料を算定する場合に必要な申請は? どのベースアップ評価料を届け出る?必要な様式は?いつまでに何を厚生局に届け出るか?
区分(無床診療所・有床診療所・病院・薬局)によって、届け出るベースアップ評価料の種類が異なります。 ▼無床診療所の届出早見表...
詳細を見る個別指導が入る予定で、「医療用医薬品の取引価格の決定にか係る契約書、覚書等の文書」などを用意しなければならず、メディカルシステムネットワークとの契約関係の提出も必要でしょうか。
個別指導に際して必要となる医薬品の取引価格に関する書類について、解説いたします。...
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