Q&Aナレッジバンク
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調剤時残薬調整加算算定によって減薬を行った場合、処方元での患者窓口負担が代わることがあるのでしょうか。例えば、28日処方で7種類以上処方の状態(処方箋料40点)から、1剤まったく服用していないため、6種類に減薬して調剤した場合、処方箋料は68点になり、患者負担額が増額になる事例があると考えますが、このような判断は正しいのでしょうか。 他にも、処方元での患者自己負担の変更につながる事象はどのようなものがあるかをご教授お願いいたします。
「7種類以上処方の減薬」にかかる実務上の対応として、当日その場での「会計し直し」という混乱を避けるために、「今回の調剤は残薬調整(減量)で対応し、正式な処方内容の変更は次回の診察時に行う」という...
詳細を見るベースアップ評価料を算定する場合に必要な申請は? どのベースアップ評価料を届け出る?必要な様式は?いつまでに何を厚生局に届け出るか?
区分(無床診療所・有床診療所・病院・薬局)によって、届け出るベースアップ評価料の種類が異なります。 ▼無床診療所の届出早見表...
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